◆GoToトラベルキャンペーンに関する注意事項

観光庁より、GoToトラベル事業をご利用いただく皆様へ

~GoTo トラベルのご利用に当たっての遵守事項~

※Go To トラベル事業の利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします。

・Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普

及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。

 

・お約束、ご協力いただけない場合には、キャンペーンの利用を認めないこととし、事務局より給付金

の返還を請求することがあります。旅行者の皆様ご自身、また従業員の皆様への感染を防止する

ために必要不可欠な措置ですので、何卒ご協力をお願いいたします。

 

1.旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合に

は、宿泊施設近隣の医療機関等の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている

方は接触確認アプリのご利用をお願いします。

 

2.旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる場

面で3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。

 

3.宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策

の徹底、食事の際の 3 密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、同

行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください。(※別紙

参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。旅行者の不正申

告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。

 

4.検温の際、37.5 度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、宿

泊施設近隣の医療機関等の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必

ず従ってください。

 

5.若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスク

が高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適

切なご旅行をお願いします。

 

毎朝の健康チェックは、

おしゃれな旅の身だしなみ。

おしゃべりを

ほどほどにして、

味わうグルメ。

楽しくも、車内のおしゃべり

控えめに。

 

※「新しい旅のエチケット」から

比較的遵守が難しいとされるも

のを抜粋しました。

「新しい旅のエチケット」

ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります。

  • 旅行中に発熱やせき、からだのだるさ等の体調不良が出たお客様は、

・宿泊施設であれば、フロント等にその旨をお申し出ください。

・その他の場面であれば、近隣の医療機関や受診・相談センターまでご連絡ください。

また、ご連絡先がわからない場合などは、Go To トラベル事務局コールセンターまでご連絡ください。

 

  • 本事業の対象商品の販売者及び事務局が、自身に代わって給付金相当額を受け取ることを承諾

します。

 

  • 本事業の対象商品の販売者が取得した利用者の個人情報は、給付金の申請を行うため、観光庁

及び事務局に提供します。

 

【Go To トラベル事務局コールセンターの連絡先】

事業者の方 0570-017345 10時~19時 年中無休

03-6747-3986 10時~19時 年中無休

一般利用者の方 0570-002442 10時~19時 年中無休

03-6636-9457 10時~19時 年中無休

旅先の状況確認、

忘れずに。

マスク着け、

私も安心、周りも安心。

旅 ゆけば、

何はともあれ、

手洗い・消毒。

楽しくも、車内のおしゃべり

控えめに。

混んでたら、

今はやめて、後からゆっくり。

間あけ、ゆったり並べば、

気持ちもゆったり。

周りも安心。

握手より、

笑顔で会釈の

旅美人。

おしゃべりを

ほどほどにして、

味わうグルメ。

こまめに換気、

フレッシュ外気は

旅のごちそう。

毎朝の健康チェックは、

おしゃれな旅の身だしなみ。

おみやげは、あれこれ

触らず目で選ぼう。

本人確認に必要な書類

○1点で本人確認書類として認められるもの:1枚で氏名及び写真が確認できる書類

例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、

特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、

障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書 等

 

○ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一

つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名が確認できる書類として提示可能

①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等

②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等

※ 中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、

本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可

 

○ 今後、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり、旅行者への居住地確認が求められる

ことがある

 

○ 書類が整わない場合、後日、宿泊施設に対して写しを郵送等することとする

約款
個人情報
同意書